こんにちはー!まーこです!
早速ですが、介護保険の申請の中身について説明します!
介護保険制度のサービスを受ける際、「要介護1」や「要支援1」などの認定がないと基本的にはサービスを受けることができません。
自治体に介護保険申請書を提出するかと思います。
なぜ申請したのにすぐ介護度が出ないのか…
それは被保険者の状況を生活面と医療面の両方で精査をする必要があるからです!!
中身を見ていきましょう!!
①生活面の精査方法!
それが介護保険認定調査。
簡単に言うと認定調査は被保険者が生活する上での状況を見てくれるもの。
申請書の裏面に、認定調査員に気をつけてもらいたいことなど自治体によっては記載できるスペースがあるかと思います。
都合がいい日、注意してもらいたこと等、しっかり記載していきましょう。
例えば…「おばあちゃんには介護保険の申請の話をすると怒っちゃうから言ってないんだよな…」こんなケースはあるあるです。そんな時は、「健康調査で自治体の方が調査に来てくれているんだって!」で、話が進む場合もあります。不安なことは申請書に記載しましょう。
②医療面の精査方法!
それが介護保険主治医意見書。
介護保険の申請した後で良いので、「主治医には申請したから主治医意見書書いて!」と伝えましょう。逆に医師から申請した方が良いんじゃないか?と提案してくださる医師もいらっしゃます。その際もしっかり主治医意見書を記載してくださいと伝えてください。医師に介護のサービスを使うことで生活の質が上がることなどを相談すると早く書き上げてくれることもあります!
中身については、生活面での困りごとを医師にも伝えてください。
例えば…「うちのおばあちゃん。認知症があって意固地になりトイレの後始末がうまくいかないの。」等、病気以外の状況を相談してもいいんです。その際に意見書にも記載してくださいと伝えてくださいね。
ようやく…
①と②が揃ってから審査会で審査されます!
厚労省では原則30日間で結果通知ができるようにと言われています。
だけれど、認定調査員との日程調整がうまくいかなかったり…医師に相談しても記載が止まっていたり…申請する人が都合で遅れてしまったり…
上記のようなことがあると、30日間では介護度が出せず、時間がかかってしまうことはあります。
まとめ!
介護保険制度を申請したからと言ってすぐに介護度は出ません。
認定調査員との日程調整と調査、主治医意見書を記載してもらうことでの受診など…やることはありますが、介護保険サービスを利用することで、ご本人の生活の質が上がることを祈っております!
以上です!
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